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最高裁判所第二小法廷 昭和41年(オ)531号 判決

上告人(被告・被控訴人) 村竹明

右訴訟代理人弁護士 笹本晴明

補助参加人 日機産業株式会社 杉原清一郎(原告・控訴人) 訴訟承継人

被上告人 杉原幾太郎 同

被上告人 杉原義文 同

被上告人 渡辺文雄

右訴訟代理人弁護士 古谷判治

被上告人(原告・控訴人) 中原円正

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人笹本晴明の上告理由第一、二点について

本件各土地について訴外崔を競買人とする原判示競落許可決定がなされた当時、同土地は畑地であった旨の原審の判断は、証拠関係に照らし、肯認することができ、競売により農地の所有権が移転される場合でも、農地法三条一項本文の規定による許可を受けることを要し、その許可がないかぎり、競落人は当該農地の所有権を取得しえない旨の原審の判断は、同条の法意に照らし、正当である。したがって、原判決に所論の違法はなく、所論違法の主張は、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難し、右と異った見解に立って原判決を攻撃するに帰し、所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨はすべて理由がない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 奥野健一 裁判官 城戸芳彦 裁判官 石田和外 裁判官 色川幸太郎)

上告代理人笹本晴明の上告理由〈省略〉

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